鹿児島県障害者社会参加推進センター設置要綱

(社会福祉法人 鹿児島県身体障害者福祉協会)

(目的)
第1条 障害の有無にかかわらず誰もが家庭や地域で明るく暮らせる社会づくりに向け
 て、障害者自らによる諸種の社会参加施策を実施し、地域における自立と社会参加を推
 進するため、社会福祉法人鹿児島県身体障害者福祉協会(以下「身障協会」という。)
 に鹿児島県障害者社会参加推進センター(以下「社会参加推進センター」という。)を
 置く。

(実施事業)
第2条 社会参加推進センターが行う事業は次のとおりとする。
 (1) 「障害者の明るいくらし」促進事業等社会参加推進に必要な事業の調整・実施
 (2) 相談・啓発・普及等障害者に対する理解を求める事業の実施
 (3) 社会参加推進事業の受託実施に必要な情報の収集、分析、提供
 (4) 社会参加推進事業の受託実施に関する評価・調査研究
 (5) 市町村障害者社会参加推進事業に対する協力
 (6) 障害者社会参加推進関係団体に対する指導・援助
 (7) その他障害者の社会参加推進のために必要な事業

(障害者社会参加推進協議会)
第3条 社会参加推センターの事業実施に関する企画・立案・調整を行うため、社会参
 加推進センターに障害者社会参加推進協議会を設置する。

(事業の実施等)
第4条 社会参加推進センターの行う事業は、原則として社会参加推進センターが主催す
 るものとするが、その事業の内容及び対象者等によって関係団体との連携・協力を必要
 とする場合には、当該団体と協議のうえ共催による実施とし、事業の円滑・効果的な実
 施に努めるものとする。

(事務局)
第5条 社会参加推進センターの事務は身障協会が行う。
2 身障協会事務局は、社会参加推進事業とほかの事業との事務の総合的調整を行い、社会
 参加推進センターの適切な業務促進を図るものとする。

(その他)
第6条 社会参加推進センターの運営に係る職員の給与、服務等に関しては、身障協会の
 給与規定、就業規則その他の規定の定めるところによるものとする。
2 社会参加推進センターの運営にあたり、この運営要綱に定める事項以外で、必
 要な規定はその都度別に定めるものとする。

   附 則
    この要綱は、平成11年3月15日から施行する。
    平成2年10月1日施行の「鹿児島県身体障害者社会参加推進センター設置要綱」
    は、廃止する。

鹿児島県障害者社会参加推進協議会設置規程

(社会福祉法人 鹿児島県身体障害者福祉協会)

(目的)
第1条 鹿児島県身体障害者社会参加推進センター(以下「社会参加推進センター」という。)
 の運営に関する重要事項について、関係機関及び障害者団体等の意見を徴し、また事業
 の実施に関する企画・立案・調整を行うため、社会参加推進センターに社会参加推進協議
 会(以下)「推進協議会」という。)を設置する。

(組織)
第2条 推進協議会には、会長及び副会長を置く。
2 推進協議会の委員は20名以内をもって組織し、行政関係及び障害者関係団体等の
 役員の中から会長が委嘱する。
3 推進協議会の会長は、鹿児島県身体障害者福祉協会会長とし、副会長は、委員の中か
 ら会長が指名する。
4 委員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。

(部会)
第3条 推進協議会には、障害者の種別により次の3部会を設ける。
 (1) 身体障害者部会
 (2) 知的障害者部会
 (3) 精神障害者部会
2 前項の各部会は、各障害者種別により委嘱された委員をもって構成する。
3 各部会には、部会長及び副部会長を置き、各部会委員の中からの互選とする。

(推進協議会の運営)
第4条 推進協議会は、必要があるとき会長が召集する。
2 会長は、推進協議会の議長となり会議を主宰する。
3 副会長は、会長の事故あるときこれを代理する。

(協議会の議事)
第5条 推進協議会の議事は、あらかじめ会長の指示により社会参加推進センターの事務
 局において作成する。

(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、推進協議会に関し必要な事項は、会長が別に定め
 る。

   附 則
    この規程は、平成11年3月15日から施行する。

ページトップへ